弱い立場の人身事故被害者 後遺障害等級12級・14級だけ認定專門特化司法書士

自賠責保険被害者請求代書代行書類申請 無料相談OK 後遺障害等級該当へ医療証拠で事実証明

後遺障害等級12級・14級だけ認定專門特化司法書士 

 

医学知識・解剖学・生理学・運動学を習得し筋肉神経骨折をマスターした交通事故人身事故の慰謝料・休業損害の後遺障害等級12級・14級だけ認定專門特化司法書士 ☎03-6686-0023 後遺障害認定非といわれてもご相談下さい

 

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後遺障害等級12級・14級取るとは喜ばれる仕事・人様の人生を変える仕事

 

後遺障害等級該当事実証明だけの依頼の専門特化 

 

損害保険会社の治療費打ち切り対応には交渉でなく後遺障害認定等級手続きで解決の道筋を付ける

 

弱い立場の交通事故被害者の国民の橋渡しと自賠責保険・損害保険会社の通訳的な存在で裁量問題の専門家

 

加害者の損害保険会社担当者は実は被害者と利益相反行為を取りうる

 

思わぬ人身事故・人身傷害で駆け込んで相談し解決して「ありがとうございました」と喜んで貰い人生の風景を180度変える為に交渉でなく自賠責保険の後遺障害認定手続きを通して交通事故の損害の解決のサポートをする

 

交通事故損害の全体像を後遺障害等級認定で明らかにし解決へ向けて相手方と示談書起案サービス

 

医師と交通事故被害者と自賠責保険3者をつなぐ通訳として後遺障害等級認定

 

時効は3

 

自賠責保険の請求

保険会社への加害者請求(被害者が加害者に損害賠償額を請求)の場合は、保険法第95条の規定が適用され、保険金の請求は加害者が被害者に損害賠償金を支払った日から3年で時効

 

保険会社への被害者請求(被害者が保険会社に損害賠償額を請求)の場合は、自動車損害賠償保障法19条の規定が適用され、損害賠償額の請求は事故の発生日から3年(ただし、死亡の場合は死亡日から3年、後遺障害の場合は症状固定日から3年)で時効。なお、「症状固定」とは、一般的な医療行為の効果が期待できず、その傷病の回復・改善が見込めなくなった状態。

 

自動車損害賠償保障法19条(時効)

16条第1項及び第17条第1項の規定による請求権は、3年を経過したときは、時効によって消滅する。

 

 

 

自賠責保険の後遺障害等級認定の基準に精通しているから認定基準で医療証拠を揃える事が可能

 

医学的な診断基準と自賠責保険の後遺障害等級認定基準が乖離し一致していない事も後遺障害問題の過誤となる

 

損害保険会社は4月位から「症状固定で治療を中止で止めてもらいます。治療はこれで治療中止打ち切り・打ち止めにする!!」「治療費の支払いを打ち切られた」と言う。

 

損害保険会社・任意保険会社は「治療は45ケ月に終わりにしてください」と強く言う。痛いのに治療を損害保険会社の早期打ち切り勧告は怪しい

 

ムチ打ちでも後遺障害の等級級が14級 12級の要件で首の痛みだけで認定がある

 

MRIの画像に映らな無くても後遺障害等級14級が通る

 

しかし治療期間の半年未満では後遺障害等級認定で通らない

 

 

 

目に見えづらい症状

 

1213号 局部に頑固な神経症状を残すもの  非公開

149号 局部に神経症状を残すもの

 

原則として労働災害の障害等級認定基準に準じて等級の認定する

 

 

 

ケース1

治療費が120万の枠で一杯になりそうなので

損害保険会社が通院治療を半年しか認めてくれないは交通事故で痛いので自費治療=健康保険・国民保険の自腹で通っているが後遺症の認定を受けていない

事故から1年半経過していたので1回の請求で証拠を固めて一発で14級に成った。

弁護士へつないで 1500万円損害賠償の請求したケース。

 

 

 

ケース2

相手の損害保険会社と休業損害の算定でトラブル=こういう事でトラブル

休業損害は自営業の人の収入の立証は確定申告書であるが過少申告していた。 ご本人は実は「2倍くらいあった」は損害保険会社へは全く通用しない

さらに後遺症の診断書は非該当で諦めて居られた

 

>後遺障害等級非該当>事前認定の理由書=非該当

そこで「後遺障害等級認定異議申し立て」を当事務所で申請

後遺障害等級非該当からの異議申し立ての結果12級に認定

知人の弁護士へつないで 1000万円損害賠償の請求できたケース

 

治療の終わり・区切りは3つの場合が有る

 

  治癒 交通事故の受傷が治った これ以上の治療は不要で治療の終わり区切り

  症状固定  交通事故の受傷治り切らない 治療の区切りを付ける 

  死亡  レアケース

 

 

 

交通事故の損害賠償の基準が3つもある

 

1自賠責基準 2保険会社の任意基準 3裁判基準(弁護士会作成)

 

 

 

後遺障害認定なし・・・自賠責120万円だけ=傷害部分(治療・症状固定前)

後遺障害認定14級認定・・・・・自賠責120万円(治療・症状固定前)

+14逸失利益5%分(治療・症状固定後)+慰謝料75万円(治療・症状固定後)

 

後遺障害認定でプラスαの逸失利益(治療・症状固定後)+慰謝料75万円(治療・症状固定後)がある。

 

 

 

損害保険料率算出機構で後遺障害等級の認定をする

 

加害者の任意保険会社からも被害者請求でも後遺障害認定請求が出来る

 

 

 

治癒 いつから(事故日)からいつまで(終期 終着点)の期間が損害賠償の期間を確定する

 

交通事故の受傷の損害を加害者へ請求できるか?賠償義務に応じるか?

 

様々な損害=被害者と加害者で話し合う

 

 

 

傷害分の損害=実は時間の損害 病院 整骨院へ行く時間が取られる

 

1.  治療関係費 支払い基準 自賠責基準 P34 P35 P36

2.  文書料

3.  休業損害

4.  慰謝料

 

支払い請求の対象・・・簡単にできる証明

 

治療費 必要かつ妥当な実費

通院費 必要かつ妥当な実費P

看護料 入院14,100円  自宅看護12,050円 

会社休んで19,000円まで

諸雑費 入院11,100円  自動的に

義肢等 必要かつ妥当な実費 メガネ50,000円=人身損害 物損でない

診断書 必要かつ妥当な実費

文書料 必要かつ妥当な実費  被害者の印鑑証明書=自賠責へ請求の時に

 

必要書類 =立証資料=事実だけで立証する

 

休業損害と傷害慰謝料の2つはよく揉める

 

休業損害=5,700円から19,000円の範囲があるが病院・整骨院へ通院治療へ行っていないと請求できない

 

勤め人は勤め先の会社から源泉徴収票添付して収入の証明

 

自営業者は受付印の有る確定申告書で収入の証明

 

確定申告していない自営業者 始めたばかり 確定申告書だせない。

 

主婦は家事従事者として自賠責15,700円請求は家族の記載の住民票

 

単身者独身者や自分のために家事は請求できない

 

主婦などは複数の家族と住んでいる事が条件となる。

 

仕事していない家庭の主婦でも家事しているので立派な家事従事者として休業損害がある。

 

 

 

休業損害の専業主婦の家事従事者での場合 実日数160

 

自賠責基準169日×5,700円=912,000円 

 

しかし全日数は損保会社は認めない

 

最初は認めても段々キズが癒えてきて。出発点は、全日数

 

裁判基準  一般論でネットでも本でも書いてある

 

実は厚生労働省から日弁連の賃金統計 約350万円専業主婦

 

賃金センサスでは3,459,400円÷365日=9,477円・・・9,500

 

160日×9500円=1,520,000

 

出来るだけ高い方の基準で請求をする。

 

賃金センサス(賃金構造基本統計調査)による「平均賃金」 

 

男女計
学歴計

性別

学歴計

中卒

高卒

高専・短大卒

大・大学院卒

               

2010
(平成22年)

4,667,200

5,230,200

4,019,500

4,619,000

4,700,300

6,332,400

3,459,400

2,469,900

2,940,600

3,762,800

4,284,900

 

 

 

 

 

 

 

傷害慰謝料=4,200円 精神的な損害より時間の損害 自分の時間を取られる

病院・整骨院へ行っていないと請求できない。時間を取られていないと

後遺障害 慰謝料と違う)痛いのを我慢していては何も請求できない。

 

6月治療 180日 暦の治療期間 実病院通院日 毎月10日=60

 

実通院日の倍=120日>180120日×4,200円=504,000

 

加害者側から提示と被害者は損害を立証の主張で当事者で話し合いして立証して妥協していく。 

 

大抵損害賠償の金額支払いで和解・示談で終わる

 

究極的には裁判までだがなかなか裁判まで行かない場合が多い

 

示談と裁判の間にADRがある

 

交通事故紛争処理センター=弁護士が無料で示談の斡旋が多い

 

 

 

だいたい後遺症等級認定と合わせて、後遺障害部分と傷害部分の請求を一緒に請求する

 

 

 

症状固定

 

固定で症状は残るが区切りを付ける。治療に人為的に区切り付ける

 

後遺障害等級・後遺症=1逸失利益2慰謝料

 

後遺障害等級は目に見えない後遺症・ムチウチ・腰の痛みを自分で幾ら言ってもダメ

後遺症は手続きを通じて後遺症等級認定して請求する

 

自賠責とは後遺障害等級の損害の立証の過程である。 

 

その後遺障害等級の事実証明は事実を積み上げて解決へ導いていく

 

例外として裁判所で後遺障害等級認定で自賠責に後遺障害等級認定付かない場合もある

 

後遺障害等級の損害の立証で何等級かがポイントとなる

 

後遺障害等級12級・14級が認定されないと、後遺障害・後遺症無しと判断される

 

目に見えない後遺症等級認定されないムチウチは民法上損害賠償の責任が無いものとなる。後遺障害等級で分からないから仕方がない。

 

 

基礎年収×労働能力逸失率の年分(働きぶりが落ちる)と何年間失われるかを基礎として計算する。・・・・・裁判所に縛られない判断となる

 

500万円×5%(14級)×4.32955年のライプニッツ係数)一時金で

 

 

 

2.慰謝料 14級 精神的慰謝料

 

1自賠責基準 32万円

2保険会社の任意基準 3240万円

3裁判基準(弁護士会110万円 東京地裁

 

主張する側では、一番高いレートで

 

 

任意保険の加入率78平成22年  22%入っていない 怖い

 

被害者が治療費を「被害者請求」して、なんでいちいち病院へ払うのかという被害者意識は有る

 

担当者は任意保険会社が全てと誤解して思いこむ。

 

2階建構造 車の車検の時に必ず加入した強制保険である

 

しかし自賠責保険は損害毎に限度額あるので実際は損害賠償が不足している

 

治癒=傷害分の損害  120万円 少ない 

症状固定=後遺症として等級認定されたら、後遺傷害分の損害

       12224万円 14級 75万円

死亡=死亡分の損害 3,000万円

 

それ以上の損害では損害賠償の任意保険で補填カバーしている

 

自賠責保険は損害賠償の対人無制限で補填カバーした上乗せ構造である。

 

 

 

加害者は 何のために任意保険に入っているという契約者意識がある

 

 

 

任意保険加入していない場合の実態の損害賠償の500万円の場合でも

 

自賠責保険だけの後遺障害・後遺症12級は224万円しか補填カバーされない

 

相手が、残り2760万円は相手の自己負担ができないなら泣き寝入りしかない

 

 

 

まず最初に自賠責保険で請求して限度の120万円を超えたら任意保険へ請求

 

1.被害者が治療 立て替えて支払>加害者へ請求>加害者が請求

2.被害者から加害者協力しないから被害者請求

 

休業損害はトラブル紛争になりやすい「本当に休業したのか??」とかの証明が必要となる

 

サービスとして被害者意識と契約者意識が対立して割り切れない

 

支払方法が2

 

1.事前認定は一括払いの枠組みで加害者側の任意保険会社に丸投げである

示談に加害者側の任意保険会社から損害賠償の支払がある

被害者には、簡便で何もしなくても良いが損害保険会社は加害者の契約から誰の利益を守るのかを考える

 

2.被害者請求(非一括払い)

 

利益相反する加害者側の損害保険会社任意保険会社に丸投げしない

 

後遺障害等級が認定されれば、自賠責の限度(75万円)を先取りできる

 

その後示談交渉で透明性や納得感が高い

しかし自賠責保険の後遺障害等級認定基準は非公開という問題が有る

 

 

 

一括払い15条請求 

 

損害保険会社が治療の病院へ連絡して「責任を持って払う」と言うが本質は損害保険会社のサービスである

 

被害者の為のサービスでない。契約者である加害者の為ののサービスである

 

損害保険会社は誰の利益を優先しているか見極める事が必要である

 

 

 

損害保険会社の任意保険サポートサービスで、自賠責保険部分も休業損害も含めて、全て立て替えて払っていくので便利なサービスであるが? 

 

損害保険会社は被害者の医療情報が入手できる。それは自賠責保険の支払いをコントロールできるという意味である。医損害保険会社は療情報を取る同意書取り付ける

 

 

一括対応すれば保険会社は自賠責保険120万の解決へのコントロールが効いて管理しやすい。

 

自賠責保険を払うからには、被害者の怪我の内容やどういう治療を知る必要がある。

 

被害者の治療費は120万円までなら、損害保険会社・損保会社に損はない。

 

損害保険会社には損がない都合の良い制度である。

 

 

 

損害保険会社は医療情報を入手の為に、「治療費払うので同意書」送ってくださいと被害者へ言う。

 

損害保険会社は医療情報や治療の情報が有れば120万の調整が効く 

 

それは、究極的に交通事故の被害者の不利益に繋がっている。

 

毎月=経過診断書「傷病名」「症状の経過 治療の内容」「検査所見」「入院治療」「通院治療=実通院日」毎月経過診断書 通院しているか? 医療費? 

治療の内容」「通院日」「金額 請求 領収」

「負傷名」「通院日」・・・・・・・・・・・・医療情報と治療の情報

 

損害保険会社は自賠責保険120万円への調整で目測立つし損は無い。

 

損害保険会社・任意保険会社は、15条加害者請求して120万の回収をする。

 

120万円超えると損害保険会社・保険会社の不利益となる

 

損害保険会社は民間の営利企業であるから損をしたくない。

 

 

 

事例  損害保険会社は何時も医療情報を事前に入手しているから4月位で治療を止めさせ区切る動きをする「そろそろ症状の固定をですから治療に区切りをつけて」にどう対応するか 

 

主婦が被害者のケース

治療費10万円 4月  120日と通院日の倍の少ない 月10日通院

4月目・・・・・・・・・・・・・ギリギリのライン・・・・・・

治療費 10万円×4月=400,000

休業損害 5,700円×通院日40日=228,000円  病院へ行った日数

傷害慰謝料4,200円×通院日40日×2倍=336,000円  合計964,000

 

5月目では・・・・・・150日と通院日の倍の少ない・・120万超える・・・・

治療費 10万円×5月=500,000

休業損害5,700円×通院日50日=285,000

傷害慰謝料4,200円×通院日50日×2倍=420,000円  合計1,205,000

 

だから損害保険会社は4月位から「症状固定で治療を打ち切りする!!」と言う。

 

損害保険会社・任意保険会社は「治療は45ケ月に終わりにしてください」と強く言う。痛いのに治療を損害保険会社の早期打ち切り勧告は怪しい

 

ムチ打ちでも後遺障害の等級級が14級 12級の要件で首の痛みだけで認定がある

 

MRIの画像に映らな無くても後遺障害等級14級が通る

 

しかし治療期間の半年未満では後遺障害等級認定で通らない

 

この治療費は保険単価より2倍程度高い自由診療での治療で医療機関も歓迎する患者である。

 

しかし治療や症状固定はだれが判断出来るのか

 

「保険会社から言われたから従わないといけないのか?」

 

登場人物は被害者・加害者・医者・損害保険会社の弁護士の4名である

 

 

 

しかし治療は医者と相談して被害者の自分が決める 

 

症状固定は人為的に区切る事で完治や症状固定出ない場合がある。

 

1医学的側面 治療効果期待できない状態 一進一退の状況 お金払えないと

2賠償という側面 賠償期間の終期=確定する それ以降治療費・休業損害・慰謝料は、それ以後の治療費を請求できない 慎重に判断する

 

損害保険会社の本音は治療開始から4月位で自賠責保険120万円超えそうだから損害保険会社は立替払いしないと言って居る

 

損害保険会社の一括対応は終了させる。

 

損害保険会社は、自賠責分はすでに回収している

 

損害保険会社は治療費の打ち切りだけを言って居るが「どうか治療に行かないでくれ」とは言っていない。

 

さらに損害保険会社は、治療に行ってはいけないと言う権利ない

 

当たり前だが症状固定は、被害者の自分・貴方と医者が決める。

 

損害保険会社が治療・症状固定を言える権利も能力も権限もない。

 

貴方は「まだ痛い」といえば医者「1月の寒い時期だから暖かくなるまで必要だろう」といいます

 

 

 

それまでは交通事故扱いでは、自由診療の単価は倍である。 

 

しかし自賠責保険で、交通事故で健康保険証を出していないが、健康保険証や国民保険証で医者へ事情を良く説明して第三者行為届け(交通事故で治療受けたい届け)をする。

 

症状固定まで窓口負担の3割負担の分は立替となる。

 

健康保険証や国民保険証の3割負担の放棄はしない。

 

完治の後で示談交渉の時に治療費として請求する。

 

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,24551,93,150.html

第三者行為による傷病届等について

 交通事故や喧嘩など、第三者の行為による負傷で、健康保険にて治療をうけたときには「第三者行為による傷病届」のご提出をお願いします。

※届書をすぐに提出できないときは、取り急ぎ事故等の状況をお電話等によりお知らせいただき、後日できるだけ早く届書

 のご提出をお願いします。

1.  この届出は・・

 自動車事故等の第三者行為によりケガをしたときの治療費は、本来加害者が負担するのが原則です。しかし業務上や通勤災害によるものでなければ、健康保険を使い治療を受けることができますが、「第三者の行為による傷病届」をすみやかに提出する必要があります。このような場合、加害者側が支払うべき治療費等を健康保険が立て替えて支払うこととなり、後に被害者に給付した額を相手側に損害賠償金として請求します。

 

被害者請求へ切り替えて損害保険会社の治療費は一括請求の解除をする

 

医師ドクターへ治療で事実を書いていただく。

 

 

 

一括請求と加害者請求が競合すれば、傷害部分は、加害者請求が優先である

 

損害保険会社から加害者請求として50万円治療費は、支払っている。

 

被害者請求70万円だけしか払われない。

 

120万円から50万円引いた残り70万円で自賠責保険へ被害者請求すれば自動的に一括請求が解除される。

 

損害保険会社や損害保険会社の弁護士から治療を打ち切り通告には

交通事故被害者から「まだまだ交通事故の治療も必要です。

 

さらに自賠責保険の後遺症の等級認定を受けますから後遺症が該当するか見極めてないと何ら解決しません。完治して症状固定してから示談など損害賠償のお話ししたいので、待って欲しい」とアドバイスか代書する。

 

 

傷害慰謝料3つの基準

 

慰謝料 一般論

 

自賠責基準 160日×2倍×4,200円=1,344,000円 120万限度

任意保険会社の基準・・・92万円

裁判所基準 赤い本 166万円 東京地裁では166万円

 

http://www.jiko-online.com/isya.htm

 

 

 

後遺障害 224万円と提示 指摘 後遺障害としてビタ1文も出したくない

 

治療後   症状固定後

後遺障害=慰謝料+逸失利益・・・2つ 傷害慰謝料とは別

 

http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2afteref.html

 

等級

後遺障害

自賠責保険
金額

後遺症慰藉料額

労働能力
喪失率

上:裁判の
場合

12

13局部に頑固な神経症状を残すもの

224万円

290万円

14/100

93万円

 

 

 

 

 

57万円

14

9局部に神経症状を残すもの

75万円

110万円

5/100

             

 

12級 局部に頑固な神経症状=特にシビレ痺れあっても損害保険会社は自賠責保険から224万円をだせば損をするので出したくない

自賠責部分回収して一括対応したら損害保険会社は後遺障害のところは保険会社は損はない。

 

 

後遺障害 慰謝料(傷害の慰謝料と違う

 

自賠責基準 93万円

任意保険基準 93-100万円 

裁判基準290万円 東京地方裁判所赤い本

 

 

後遺障害 逸失利益

 

基礎年収350万円×12級労働能力喪失率14%=49万円 1年間の逸失利益

逸失利益の年数に隔たりがある。12級の裁判基準で10年が相場

損保会社基準34ライプニッツ2.8 49万円×3年=147万円

裁判基準相場10ライプニッツ7.7217 49万円×7.7217378万円

 

半年は治療期間は必要

事故から6月以上治療継続しても症状が残っている時の暗黙のルール 

後遺症の評価は損害保険料率算出機構という半分お役所で認定する

公開していないが半年の治療期間が必要(特にムチウチ)

4ヶ月位は該当しない暗黙の前提。

治療期間の目安6ケ月必要である

 

治療で整骨院東洋医学鍼灸=医者の同意書が必要

整骨院は、等級認定に必要な後遺障害等級診断書を書けない

医師ドクターだけが後遺障害等級診断書を書ける

ドクターと整骨院は並行して診療する

医者は治療で診療・受診する必要がある  

整骨院は、施術証明で治療を証明する

 

 

交通事故・人身事故被害者の後遺障害等級12級・14級だけ認定專門特化司法書士 事故現場・治療病院・整骨院からも無料法律相談OK

頚椎捻挫後遺症・腰椎捻挫後遺障害・ムチ打ち・ヘルニア等を整骨院・整体院・整形外科で修行し医療現場を体験し後遺障害認定に必要十分な医学知識を習得した日本で唯一の整体師で大阪大学医学部教授・大阪市立大学医学部教授・大阪医科大学教授から解剖学を学んだ日本唯一の交通事故専門司法書士 柔道整復師専門学校解剖学 運動学等単位取得

 

 

ベルマン法務事務所

〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目6-1 新宿やわらぎビル9階

認定司法書士 飯田はじめ  解剖学・医学知識習得済み

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